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島根県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される島根県最低賃金が次のとおり改正されました。
時間額 904円
適用日 令和5年10月6日(金)以降
最低賃金に次のものは含まれません。
(1)臨時に支払われる賃金
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
(4)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
お問い合わせ先
島根労働局労働基準部賃金室(TEL0852-31-1158)
浜田労働基準監督署(TEL0855-22-1840)
※ 島根県労働局雇用環境・均等室(TEL0852-20-7007)では、労働者の賃金引上げを図る事業主を支援するため「業務改善助成金」を取り扱っています。詳しくは、お問い合わせください。
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